【内容】
医師による認知症についての講演
◎視聴方法など、詳しくは市のホームページで
www.city.kashiwa.lg.jp/hokennenkin/kenkozukuri/genkijuku/kako/index.html
【問い合わせ】
地域医療推進課:04-7197-1510
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南逆井4丁目の柏南町会です
【内容】
医師による認知症についての講演
◎視聴方法など、詳しくは市のホームページで
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【問い合わせ】
地域医療推進課:04-7197-1510
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【基礎編】
日時:12月7日(土)午後1時30分から3時30分まで
※終演後、午後4時30分まで自由参加の交流会あり
場所:アミュゼ柏
定員:先着80人
内容:自殺の現状や対策、ゲートキーパーの役割や心得などの基礎知識を学びます
【実践編】
日時:2月22日(土)午後1時30分から3時30分まで
※終演後、午後4時30分まで自由参加の交流会あり
場所:アミュゼ柏
定員:先着80人
内容:ロールプレイ等を通して実践的な関わり方を学び、声かけや傾聴のスキルを身に付けます
【共通】
申込方法:11月1日(金)午前10時から、市のホームページで
◎市のホームページはこちら
www.city.kashiwa.lg.jp/fukushiseisaku/jisatuge-toki-pa-.html
【問い合わせ】福祉政策課 電話04‐7167‐1131
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自転車運転中の危険な運転による交通事故を抑制するため、令和6年11月1日から道路交通法が改正され、新しく罰則規定が整備されました。
【自転車運転中の新たな罰則】
■ながらスマホ
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■酒気帯び運転
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
【今回の改正内容の詳細について】
政府広報オンライン www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
【自転車の運転に関するルール】
柏市HP 自転車の安全利用のために https://www.city.kashiwa.lg.jp/bosaianzen/anshinanzen/kotsuanzen/202104.html
【情報発信元】
防災安全課
TEL:04-7167-1115
【情報元】
千葉県庁くらし安全推進課
電話:043-223-2333
講座名:柏市こころの健康市民講座「お酒との上手な付き合い方」
日時:12月7日(土)午後2時から4時まで
定員:先着100人
申込方法:市のホームページで
◎市のホームページはこちら
www.city.kashiwa.lg.jp/hokenyobo/shiseijoho/shisei/health_hospital/mainmenu/kokoro/fukyukeihatsu/3280.html
【問い合わせ】
保健予防課:04-7167-1254
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